2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 特許関係料金のうち、審査請求料、一年目から十年目までの特許料、国際出願関係手数料については、中小企業等を対象に原則として半額にするという減免措置を設けているところでございます。今回の料金体系の見直しに際しても、中小企業支援の観点から、この減免制度の大枠は維持するという方針でございます。
○政府参考人(小見山康二君) 特許関係料金のうち、審査請求料、一年目から十年目までの特許料、国際出願関係手数料については、中小企業等を対象に原則として半額にするという減免措置を設けているところでございます。今回の料金体系の見直しに際しても、中小企業支援の観点から、この減免制度の大枠は維持するという方針でございます。
特許庁では、中小企業の権利取得、活用などの支援行っているところでございますが、具体的には、まず、特許関係料金のうち審査請求料、一年目から十年目までの特許料、国際関係の出願手数料を原則半額とする料金の減免制度と、これに加えて、弁護士、弁理士などの専門家に知財に関する各種相談を無料で行うことが可能な知財総合支援窓口、これ全国四十七都道府県に設置していると、こういうことを行っているところでございます。
大臣に伺いますけれども、中小企業支援の観点からも、審査請求料と一年から十年目までの特許料の半減の枠組みというのは、これは維持するべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○梶山国務大臣 特許料等の特許関係料金は、大きく、出願料、審査請求料等の権利化前に必要となる各種手数料と、特許料等の権利の登録、維持に必要な権利化後の料金に大別をされます。 このうち、出願料等の権利化前の手数料につきましては、政策的に出願を奨励する観点から、実際の事務コストよりも低い水準に設定をしてまいりました。
○梶山国務大臣 御指摘のとおり、特許関係料金のうち、審査請求料、一年目から十年までの特許料、国際出願関係手数料につきましては、中小企業等を対象に、これを原則として半額にする減免制度を設けております。今回の料金体系の見直しに際しましても、中小企業支援の観点から、この減免制度の大枠は維持する方針であります。
○宗像政府参考人 まず国内出願で申しますと、十年間権利を維持する標準的なケースを仮定しますと、出願料、審査請求料、特許料十年分を合わせて、一件当たり約四十万円と考えております。 今回の改正によりまして、これが中小企業については一律約二十万円、二十万円安くなるということでございます。
その中で、出願料及び審査請求料、これは実費を伴う特定の行政サービスの対価としての手数料であることから、法律において、実費を勘案しつつ上限のみを決めてありまして、発明奨励などの観点から、政令においてこれを下回る額を定めてございます。
やはり個人であったりとか小規模企業にとって、制度やシステム、もっと負担の少ない、使いやすいものになればいいなと思っておりまして、御案内のとおり、産業競争力強化法、昨年の秋に臨時国会で成立をいたしまして、小規模事業者、中小ベンチャーの特許料とか審査請求料、三分の一に削減をすることができました。ただ、私の出願はその前だったので高いときの出願ということになったわけであります。
本法律案は、我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとするグローバル企業の活動を促進するため、当該事業に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けたグローバル企業に対して、租税特別措置法と相まって、法人の所得を二〇%控除し法人税負担を軽減する措置、特許料や審査請求料を軽減又は免除する措置を講じようとするものであります。
今御指摘がございましたとおり、この法十条におきまして、認定研究開発事業計画に従って行われる中小企業の研究開発事業の成果につきまして、特許審査請求料及び一年目から十年目までの特許料につき軽減する措置が規定されてございます。 海外におきましては、中小企業に対する一般的な措置としてこのような減免措置をとっておる一部の国がございます。米国、フランス、韓国において一般的な措置は存在をしてございます。
そういうところで、税の話は財務省ですけれども、例えば法人税も減免したり、あるいは外国人の入国規制緩和とかした上で、今回テーマになっている特許等の取得、維持に関しても、出願料とか先ほど議論しました審査請求料なども無料化に近いような減免をして被災地の産業復興を加速させるような、そういう思い切ったことをしないと、この地域はなかなか復興していかないのではないか、そういうように私は考えるんですけれども、そういう
これも望月委員と重なるんですけれども、質問された部分は割愛して、今回の改正で、ユーザーの利便性の向上で、特許料等の減免制度の拡充、意匠登録料の引き下げ、国際出願手数料の引き下げ、こういう、料金に絡むものを引き下げされておるんですけれども、政令に関する部分で、審査請求料が、今平均二十万なのを十五万、一言で言うと約二五%引き下げる、この程度に終わっているというのは、私はやはり不十分だと。
○中山大臣政務官 種々の合理化も含めて、何とか特別会計を回していこうということでやっておりますが、今度の減免措置の改正、これを見ますと、細かく申し上げますと、例えば審査請求料が二十万円だったものが十五万円とか、それから国際調査手数料十一万が八万円、予備審査手数料三・六万円が三万円、意匠登録料三・四万円が一・七万円。
この特許特別会計で計上されます剰余金といいますものは、退職給付等の引当金というものを除きますと、審査請求料納付がなされまして現実にコストが発生する審査実施との間に待ち時間があると、こういうタイムラグがあるために一時的に生ずる、会計的には前受金と言われる性格のものとして発生をしてございます。
それから、出願段階において、研究開発を行っている中小企業とかが審査請求料の減免を受けられるという制度もございます。 そういういろいろな支援をさせていただきながら、この分野の技術を何とか守っていきたいというふうに思っています。
話をお聞きしていますと、十万円特許の審査請求料が安くなるためにいろんな作業をするとメリットが、何回も申請される方はいいとは思うんですけれども、数少ない方はメリットが少ないということをおっしゃっておられますので、やはりある程度、また、かつ特許庁の受付の方も多分審査の手間が掛かると思うんですよ。ですから、是非とも、ちょっと手間を掛けないようにするということも御検討いただきたいと思いますし。
私は、その中小企業の知的財産の創出というものをこの苦しい時期であるからこそもっと進めるべきではないかと考えておりまして、一つ提案、もう今実際に中小企業庁そして特許庁が、例えば審査請求料などの減免措置とか、あと特許料、権利の取得費用の支援とかいったものとか、あといろいろコンサルティング事業をやっていただいているわけでございますが、ただ、聞いていますと、審査請求料を半額にするという制度がございます。
加えまして、審査請求期間の短縮後の審査請求率が当初の想定よりも高かったため、期間を限定いたしまして、出願を取り下げたり放棄した場合に審査請求料を全額返還する制度、こういう制度も実施をいたしました。 さらに、各国が審査結果を相互に活用し合うという特許審査ハイウェイの枠組みを推進するなど、追加的対策を講じているところでございます。
○政府参考人(肥塚雅博君) まず第一点、審査請求料でございますけれども、十五年の特許料金の改正のときに、出願から権利維持までの総費用は若干減額しながら中の構成を変えると、要するに出願料及び特許料については引下げをし、審査請求料を引き上げると。これは適正な審査請求を促していくという政策的な配慮でそういう料金政策を取ったわけでございます。
○中嶋政府参考人 中小企業に係る審査請求料あるいは特許料の減免などについてのお尋ねでございますけれども、まず、埼玉県からの御要望、昨年私も拝見いたしました。そういった埼玉県を含むいろいろな関係者からの御要望を踏まえまして、昨年、この減免の対象になる中小企業の範囲を広げまして、従来、資力に乏しい法人の設立後十年以内という要件があったんですけれども、この十年以内という要件を撤廃いたしました。
○高木大臣政務官 平成十二年より、大学の研究成果が円滑に産業界へ移転されるよう、産業技術力強化法に基づきまして、大学に対して、三年目までの特許料及び審査請求料、三年目は特許料のみでございますが、審査請求料を半額とする減額措置が講じられております。
この法律案におきましては、技術の高度化に取り組むものづくり中小企業の研究開発成果につきまして、審査請求料を半額、それから特許料につきましては最初の六年間を半額ということで、その負担軽減の対象といたしているわけでございます。 また、加えまして、中小企業が外国において権利化を行う場合に必要となる弁理士費用や翻訳費用などの補助する支援制度も別途昨年から始めているわけでございます。
それから、知財のお尋ねがございましたけれども、これにつきましては、中小企業にとっては知財を維持するというのは大変なことでございますけれども、何とかその一助にもなるようにということで、この法律におきましても、特許の審査請求料や特許料の負担につきましてこれを軽減する、私どもとしては具体的には六年ぐらいの間に半額にしたいというふうに思っておりますけれども、そういったもの。
ある意味では、審査請求料であるとか特許料であるとか登録料であるとかというのは特許そのものでありますから、この間、十二月に閣議決定された部分でも、業務効率の向上、民間委託の拡大を図るという前提条件をつけながら、特許特別会計はとりあえず維持をするということになっているというふうに認識しています。
もう少し具体的に申し上げますと、例えば、特許であれば審査請求時に特許庁に対して審査請求料が支払われますけれども、その年度に実際の審査に着手するまでに至らない場合、今平均、審査請求、御提示があってから二十六カ月ほど第一次処理までにかかるわけですけれども、そういった手をつけるまでにかかる時間、これは年度を当然越えてしまいますので、着手の段階で実際には使うということになりますので、未着手分はいわば繰り越しという
○澁谷政府参考人 剰余金九百三十五億円につきましては、審査請求料として、実際の審査、審判に先立って支払われるお金です。一方、前受け金というものは、当庁で監査法人を使って……(細野委員「いや、内訳はこれでいいですねと聞いています」と呼ぶ) 済みません、ちょっと確認いたします。
去年から新しい料金制度が発足してございまして、いわゆる出願から特許になりました平均的な特許の出願の場合、トータルの、全体のコストは日本が一番低い形に去年の改定でやらせていただいているわけですが、一方で、本当に特許性がある、事業性のあるものについて出願あるいは審査請求をしていただきたいという思いもございまして、その関係で、審査請求料については実費を勘案して、結果としては上がった形になってございます。
それに、一番初めにやるのは出願をするということで、次に、審査請求料が外国に比べて高いというふうなこともよく言われているんですよ。 これも、やはり本当にアメリカに比べて高いのか安いのか。